施工管理委員会よりお知らせ

  平成24年度 防火壁装管理者資格講習会開催状況

  防火壁装管理者資格は3年間有効になっており、今年度は更新の年でした。
  講習会場は、札幌・函館・旭川・帯広・北見・釧路6会場で行われました。
  各会場での講習会では、内装の防火法令、防火壁装材料の施工、施工後のラベル表示等、
  などの説明がなされました。
  各会場での受講者の皆様は真剣にメモを取ったり、火災の恐ろしさなどを知り改めて、
  防火壁装施工管理者の重要性を知らされました。
  各会場での受講者は159名でした。
  講師は函館会場では、建設部建築指導課様また札幌会場他では、当組合の渡邊専務理事に依頼を致しました。
  防火知識を詳細に説明して下さり、とっても好評でした。ありがとうございました。

  札幌会場  9/13   ポリテクセンター北海道
  函館会場  9/4    サン・リフレ函館
  旭川会場  9/6    旭川市ときわ市民ホール
  帯広会場  9/5    とかちプラザ
  北見会場  8/29   オホーツク木のプラザ
  釧路会場  9/4    釧路ロイヤルイン

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施工管理委員会からのお知らせ

12月13日に施工要領書を各支部長に送付致しました。
部数は各支部の会員によって異なります。是非ご活用下さいますようお願い致します。
問い合わせは各支部長にお願い致します。
札幌支部・旭川支部・函舘支部・十勝支部・苫室支部・北見支部・釧路支部の7支部です。
尚、各支部長は貸し出しには、責任を持って保管をお願い致します。
内容は次の通りです。
1. 内装仕上げ工事施工計画書
2. 壁紙張り工事施工要領書
3. プラスチック系床仕上げ工事施工要領書
4. 舞台幕
5. カーペット床仕上げ工事施工要領書
6. 第4章 フローリング施工
7. 第5章 畳敷き
8. 内装仕上げ工事標準見積書式
9. 自主検査報告書

 
防炎ラベルの申請手続

★ 防炎物品ラベルについて

毎年多くの住宅火災が発生していますが、その多くはタバコやコンロの火などの小さな火種が布団や衣類などに着火し、
延焼が拡大するために起こっているのが現状です。
そこで繊維の燃えやすい性質を燃えにくくし、安全な環境づくりに配慮した防炎品が誕生し、
昭和44年から消防法(第8条の3)に定められた防炎性能規準の条件を満たしたものを防炎物品と呼んでいます。
以下は、防炎防火対象物(高層建築物、地下街、劇場、病院など)で使用する場合、防炎物品でなくてはならないと定められています。

 ▽カーテン、布製ブラインド等
 ▽じゅうたん等(ござ、人口芝など)
 ▽展示用合板
 ▽舞台において使用する幕及び大道具用の合板
 ▽暗幕・どん帳
 ▽工事用シート

防炎物品ラベル  

▼防炎ラベル

▼防火壁装ラベル

防炎性能試験に合格した防炎物品には、消防法に基づき、防炎物品ラベルを付することになっています。
この防炎物品ラベルを付することのできる者は、消防庁長官により「登録表示者」として登録を受けた者に限られています。

日装連はこの防炎物品ラベルの受支給業務を行っています。


★ 壁紙の防火材料の認定

 建築基準法35条の2(特殊建築物等の内装)で、特殊建築物等の内装は「法令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従ってその壁及び天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障のないようにしなければならない。」と定めており、防火上支障のないように仕上げるために建築基準法37条(建築材料の品質)で国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもののほか「指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの」と定めています。認定に関わる事項が改正され、平成12年6月1日より新認定制度が発足致しました。国土交通大臣認定の申請を行う場合、国土交通大臣が指定した「指定性能評価機関」の「性能評価書」を添付して申請を行います。認定を受けた防火材料には認定番号によって防火性能が識別できるようになっています。(指定性能確認機関の関連法規、法の68条・77条、施工規則10条他)

 内装制限を受ける箇所の施工は、認定材料を使い、認定条件の施工方法で要求されている防火性能に仕上げなければなりません。壁紙の防火性能は、下地材・壁紙による施工との組み合わせにより決まります。不燃・不燃石膏ボード・準不燃・金属などの下地機材別と直貼り・下貼りの施工方法別の組み合わせにより防火性能が決まりますので、1つの壁紙(=品番)で7つの認定を受けるものもあります。施工する下地材料の種類と防火性能及び施工上の条件が認定番号ごとに定められています。なお、日本壁装協会制定の「防火壁装材料の標準施工法」によって施工することも認定の条件になっています。
  同協会では、防火壁装材を素材別に区分し、さらに製法や素材構成及び化粧層の違いにより分類して品質管理をしています。防火材料として認定を受けた壁紙を製造工場からの出荷時に、下地機材別・施工方法別の認定番号や同協会への登録などを内容とした「防火製品表示ラベル」の貼付を義務づけています。

 ≪建築工事共通仕様書≫(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の19章内装工事8節に「(g)防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な表示を行う。」とあります。また、共通仕様書の解説書・工事管理の技術者の指針である<建築工事管理指針>(国土交通省営繕部監修)の19章内装工事8節「(2)施工後の表示 防火材料の認定を受けた壁紙には、施工後、施工責任を明確にし、当該壁紙による施工が認定された条件を遵守して行われた防火性能のある仕上げであることを表す施工管理ラベルを、1種類、1区分(1室)ごとに2枚以上貼り付けて表示する。」と記載されています。勿論防火材料の認定条件である「防火壁装材料の標準施工法」にも施工管理ラベルの貼付が記載されています。

新ラベルの「防火壁装施工管理ラベル交付申請書」(3枚複写。変更前は4枚複写)に必要事項を記載、提出 。

 
サイズ
価格
新申請書
A4
縦型3枚複写
1冊800円
 
申請書でラベルを申請する場合

施工管理者名
旧申請所の「登録施工者名」と同じ
メーカー名・品番
メーカー名(ブランドメーカー含む)と認定番号を記入
認定番号
例:不燃の場合にはコードのNMを○で囲み、
コードの下に通算番号(数字)を記入
備考
空欄

<申請書記入例>

   ■ 法定防火壁装材料認定表示ラベル交付通知書 (新申請書 A4)
   ■ 防火壁装施工管理ラベル交付申請書 (旧申請書 B5)
   ■ 防炎物品ラベル・じゅうたん等ラベル交付申請書(カーテン・施工用・ピース)


正しい防炎表示にご協力ください(防炎表示7つのポイント)

1.防炎表示は登録業者だけにゆるされています。

防炎ラベルの表示は誰でも自由に行えるものではなく、消防庁長官の登録を受けた登録業者だけに許されているものです。登録業者の社会的責任を自覚し、正しい防炎表示を行うことを心がけましょう。

2.防炎ラベルには「材料」と、「物品ラベル」の2種類があります。

「材料ラベル」は防炎物品の原反を製造あるいは処理した会社が、その物品の防炎性能を保証した表示です。
「物品ラベル」はその原反を裁断・施工・縫製した皆さんが、カーテンやじゅうたん等に対し、その品物の防炎性能を保証する表示です。


3.裁断・施工・縫製業の方々は、必ず「材料ラベル」のついた
  原反を使用して下さい。


裁断・施工・縫製にたずさわる方々は、原反についている「材料ラベル」を確認することが第一の仕事です。
なぜなら、皆さんが裁断・施工・縫製する原反がたしかに防炎物品の材料であることを保証するものは、この「材料ラベル」だからです。この確認によって、皆さんは防炎物品にはじめて「物品ラベル」を付することができます。
「材料ラベル」のついてない原反を使用した物品又は部分的に使用した品物は、防炎物品ではありません。

 

4.防炎性能を確認せずに防炎表示を行わないでください。

防炎物品のカーテンやじゅうたんを購入する方々は、皆さんが付した「物品ラベル」を目印にします。もし皆さんが原反の「材料ラベル」を確認せずに「物品ラベル」を付し、その物品に防炎性能がなかった場合はどうなるでしょう?最悪の場合、燃えて火災の原因になったら、皆さんがその責任を問われるのです。
「材料ラベル」の確認を怠ったり、「多分これは防炎物品だったはず‥」とか、製造会社や問屋の見本帳に「防炎」と記載されているのを鵜のみにして原反を仕入れることはやめて下さい。
5.防炎ラベルを譲渡したり融通することは禁じられています。

防炎ラベルには、登録者番号が記載されており責任の所在を明らかにしています。このラベルを他人に譲渡したり、あるいは融通することは、防炎表示制度の根本にふれる大きな問題です。親しい間柄の人であっても、防炎ラベルの譲渡や融通はしないで下さい。
6.防炎ラベルの品目間流用は認めません。

防炎ラベルは製品の種類等によって、大きさや、形や、色などに違いがあります。カーテン用のラベルをじゅうたん等に利用したり、材料ラベルを切り取って物品用に流用するなどは認められていません。耐洗濯性のない防炎カーテンに、耐洗濯性のある防炎ラベルをつけることもいけません。
7.防炎ラベルの管理は正確・厳重に

防炎ラベルは以上でおわかりのように、法令によって登録表示者が責任をもって表示するものです。このため防炎ラベルの受払は正確に記録しておく必要があります。
また、仮に防炎ラベルのついていた品物がたやすく燃えてしまったような事故が起きたときも、責任の所在を調査・追究するためには、ラベルがどのような品物に何枚使ったかの記録がなければなりません。ラベル管理を厳重、正確に。
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