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★ 防炎物品ラベルについて
毎年多くの住宅火災が発生していますが、その多くはタバコやコンロの火などの小さな火種が布団や衣類などに着火し、
延焼が拡大するために起こっているのが現状です。
そこで繊維の燃えやすい性質を燃えにくくし、安全な環境づくりに配慮した防炎品が誕生し、
昭和44年から消防法(第8条の3)に定められた防炎性能規準の条件を満たしたものを防炎物品と呼んでいます。
以下は、防炎防火対象物(高層建築物、地下街、劇場、病院など)で使用する場合、防炎物品でなくてはならないと定められています。
▽カーテン、布製ブラインド等
▽じゅうたん等(ござ、人口芝など)
▽展示用合板
▽舞台において使用する幕及び大道具用の合板
▽暗幕・どん帳
▽工事用シート
▼防炎ラベル
▼防火壁装ラベル
防炎性能試験に合格した防炎物品には、消防法に基づき、防炎物品ラベルを付することになっています。
この防炎物品ラベルを付することのできる者は、消防庁長官により「登録表示者」として登録を受けた者に限られています。
日装連はこの防炎物品ラベルの受支給業務を行っています。
正しい防炎表示にご協力ください(防炎表示7つのポイント)
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